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日本護身術協会会員規約

第1条    名称及び所在地
本協会の名称・所在地は本文末尾に明記します。(以下「本協会」といいます)


第2条    運 営
本協会の運営・管理(会員資格の得喪変更、会費・諸費用の収受、会員規約の制定・改廃等の決定手続きを含む)は日本護身術協会が行います。


第3条    目 的
本協会は、運動に対する正しい理解と関心を深め、併せて健全な心身の育成、護身術の振興を図ることを目的とします。


第4条    入会資格
①本協会に入会できる方は、各コースに定められた資格に該当し、本協会の趣旨に賛同し本規約を承諾した方とします。(以下「会員」といいます)
②刺青、タトゥー及びこれに類するものが入っている方、暴力団構成員、会員の円滑な協会活動に支障を来す可能性がある方、その他本協会が不適当と認める方は、入会資格がありません。また、入会後であってもこれらの事象が判明した時点で退会していただきます。


第5条    入会手続
①本協会に入会する方は所定の入会手続きを行い、本協会の承認を得た上、定める会費・入会諸費用をお支払いいただきます。
②入会する本人が未成年者の場合は、本人と保護者の連名で申込み手続きをとらなければなりません。この場合保護者は、自ら会員になった場合と同様に本規約に基づく責任を本人と連帯して負担し、本規約第15条に定める危険負担と本協会の免責につき同意するものとします。


第6条    入会金
会員は、本協会の定める入会金を、所定の方法で本協会に支払わなければなりません。なお、当該入会金は、入会契約締結及び履行のための必要費用であり、一旦納入した入会金は返還しません。


第7条    会員の種類及び指導日時
本協会の会員種類及び各要件は別に定める通りです。また、会員は別に定められた曜日・時間に指導を受けるものとします。


第8条    指導内容
本協会は、各コースに応じた指導要項及び細目を設定します。指導要項及び細目に基づく個別的、具体的指導方法はインストラクターが決定します。


第9条    資格停止及び除名
本協会は、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、会員資格の一時停止または除名をすることができます。
① 本協会の定める会費・諸費用につき、3ヶ月以上滞納したとき。
(除名の場合、除名以前の会費・諸費用は全て納入していただきます。)
② 本協会の施設を故意に毀損したとき。
③ 本規約、その他本協会が定める規則に違反したとき。
④ 本協会の名誉、信用を毀損し、または秩序を乱したとき。
⑤ 入会書類に虚偽を記載したことが判明したとき。
⑥ 会員として品位を損なうと認められる非行があったとき。
⑦ 伝染病等他人に伝染・感染するおそれのある疾病に罹患したとき。
⑧ 本協会の合理的な指示・指導に従わないとき。
⑨ その他本協会が、社会通念に照らし、本協会会員としてふさわしくないと認めたとき。


第10条    会費等の支払
会員は、本協会の定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません。会費等の種類、金額、支払期限及び支払方法等は本協会が定めるものとします。
(月会費は、会員が本協会の会員資格を有する限り、現実に本協会を利用しない場合も支払義務が発生します)


第11条     休会及びコース変更
休会及びコース変更は、別途定める諸規定に従って届け出しなければならないものとします。


第12条    退 会
会員は本協会に所定の退会届を提出することにより、その月末限りで退会することができます。電話やメール等口頭での退会は受け付けません。基本的に本協会の事務手続き上、翌月末日扱いになります。なお、本協会が退会届を受領しない限り会費支払義務は発生するものとします。


第13条    休 業
本協会は定休日及び季節休業のほか、諸施設の補修、会場整備、その他本協会の都合により休業することがあります。なお、休業に関してのお知らせは原則として2週間前までに告知します。ただし、施設安全管理の面から緊急工事が必要な場合など緊急の事態が発生した場合には、あらかじめ掲示することなく一部または全部の施設を休業することができるものとします。


第14条    教室の廃止、利用制限等
本協会は、次の事由により本協会の教室を廃止または閉鎖または臨時休業することができます。
1. 台風その他異常気象、風水火災害、地震、近隣の事故等で本協会の業務遂行に支障があるとき。
2.施設の改造または補修工事実施のとき。
3.法令の制度改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化があったとき。
4.施設の使用権限が消滅する等運営に影響が生ずる事情が発生したとき。
5.その他閉鎖または臨時休業の必要があると認められるとき。


第15条    会員の利用及び事故
①会員は、自己の責任と危険負担において、他の会員と協調して施設を利用するものとします。
②本協会は、会員が本協会の施設利用中に生じた盗難、怪我その他の事故について、本協会の責めに帰すべき事由が無い限り、責任は負いません。会員同士の本協会内外でのトラブルについても同様とします。
③会員は、本協会において、技量を超えた行為及び危険行為は行ってはならないものとします。また、本協会の事前の書面による承諾なしに、対価を得て他の利用者に対する指導行為を行ってはならないものとします。


第16条    変更事項
会員は、住所または連絡先等入会申込書記入事項に変更のあった場合は速やかに所定の書面で届け出るものとします。


第17条    諸費用の改定
本協会は、本規約に基づいて会員が負担すべき諸費用を、社会情勢・経済状況の変動等を参考にして改定することができます。この場合、本協会は改定日の1ヶ月以上前までにホームページにて会員に告知するものとします。


第18条    細 則
本規約に定めていない事項及び業務遂行上必要な細則は本協会が定めるものとします。


第19条    改 定
本規約の改定及び変更は本協会により為されるものとし、その効力は当該改定及び変更時に在籍する全ての会員に及ぶものとします。なお、本協会が本規約の改定及び変更を行うときは改定日の1ヶ月前までにその内容を施設内への掲示及び当社ホームページにて会員に告知するものとします。


第20条    附 則
本規約は2012年4月1日より施行します。

名称及び所在地
名 称:日本護身術協会
所在地:東京都八王子市旭町1-1 セレオ 八王子 北館10階

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